パートナーシップ株式会社

運営規定

訪問看護ステーションなないろ 運営規定

(事業の目的)

第1条  パートナーシップ株式会社が開設する 訪問看護ステーションなないろ (以下ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。

 

(指定訪問看護事業運営の方針)

第2条 ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居

宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持・回復をめざして支援する。

(2)事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるのものとする。

 

(指定介護予防訪問看護事業の方針)

第3条  ステーションの看護師等は、要支援者の心身の特性を踏まえて、可能な限り居宅において、要介護状態になることの予防若しくは改善を図り、自立した生活生活を営むことができるよう支援し、利用者の心身の機能の維持又は向上を目指すものとする。

(2)事業の実施に当たっては、指定介護予防支援事業所、関係市町村、地域の保健 医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。

     名称  訪問看護ステーションなないろ

     所在地 神奈川県相模原市南区東林間2-21-6-201

 

(職員の職種、員数、および職務内容)

第5条 ステーションに勤務する職種、員数、および職務内容は次のとおりとする。

 

① 管理者 1名(常勤、看護職員と兼務)

所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。

但し、支障のない範囲でステーションの他の職務にも従事する。

② 看護職員 看護師4名 (常勤専従2名、非常勤専従2名)

訪問看護計画書および報告書を作成、利用者へ交付、説明を行い、同意を得る。

主治医の指示の下、訪問看護を担当する。

サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図る。

③ 作業療法士 1名 (非常勤専従1名)

訪問看護計画書および報告書を作成、利用者へ交付、説明を行い、同意を得る。

看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。

 

(営業日および営業時間)

第6条 ステーションの営業日および営業時間は、次のとおりとする。

     営業日、サービス提供日 月曜から金曜日までとする。但し国民の祝日、

123013は除く 

     営業時間、サービス提供時間 午前9時から午後530分までとする。

     連絡体制 24時間常時、電話による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。

 

(指定訪問看護の内容)

第7条 訪問看護の内容は次のとおりとする

① 病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント

② 清拭・洗髪等による清潔の保持、

③ 食事および排泄等の日常生活の世話

④ 褥創の予防・処置

⑤ リハビリテーション

⑥ ターミナルケア

⑦ 認知症・精神障害者の看護

⑧ 療養生活や介護方法の指導および相談

⑨ カテーテル等の管理

⑩ その他医師の指示による医療処置

 

(実施地域)

第8条 相模原市とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 看護師等は訪問看護を実施中に、利用者の病状の急変やその他緊急事態が生じた

    ときには、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医に連     

    絡困難な場合は、救急搬送などの必要な処置を講じるものとする。

(2)看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告しなければならない。

 

(利用料等)

10条 訪問看護を提供した場合の利用料について、医療保険の場合は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、介護保険の場合は利用者の負担割合証の通りの額とする。尚、支給限度基準額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

     (2)第8条の通常の実施地域を超えて行う訪問看護に要した交通費は、その地域を

超えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した

場合の交通費は、次の額を徴収する。

         ①実施地域を超えた地点から2km未満 訪問一回につき  150円

         ②実施地域を超えた地点から2km以上 訪問一回につき  300円   

(3)費用の詳細や、その他の利用料については別途定める料金表による説明を行い、

同意を得るものとする。

 

(個人情報の保護について)

11条 訪問看護の活動を行う上で知り得た利用者またはその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

  (2)利用者またはその家族の個人情報については、訪問看護の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者またはその家族の同意を得るものとする。

 

(苦情への対応方法)

12条 訪問看護の提供等に係る利用者または家族からの苦情の申し立て、また相談があった場合は、迅速かつ適切に対応するため、苦情担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者または家族に説明するものとする。

(2)ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

(3)市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(事故発生の防止及び事故発生時の対応について)

13条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い訪問看護を提供するために、訪問看護の安全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組むものとする。

(2)訪問看護の提供等により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡をし、必要な措置を講じるものとする。前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(虐待防止に関する事項)

14 条  ステーションは、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。

   虐待を防止するための看護師等に対する研修の実施

   利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

   その他虐待防止のために必要な措置

(2)ステーションは、指定訪問看護の提供中に、看護師等又は養護者(利用者の家

族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見し

た場合は、速やかに市町村に通報するものとする。

 

(その他運営についての留意事項)

15条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため研究、   研修の機会を設け、業務体制を整備する。

           ①採用時研修  採用後4カ月以内

           ②継続研修  年2回 

(2)従業者は、業務上知り得た利用者及び利用者家族の情報を外に漏らしてはなら

ない。

(3)従業者であった者に、業務上知り得た利用者及び利用者家族の秘密を保持させ

るため、従業員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を

従業員との雇用契約の内容にも含むものとする。

(4)この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はパートナーシップ株式会社とステーション管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

(交代基準)

16条  体調不良の看護師の交代基準

1 37.5℃以上・咳があって感染の危険性がある時。

2) 本人が困難と判断した場合、管理者の判断により交代する。

 

お問い合わせ

パートナーシップ株式会社
訪問看護ステーション なないろ 〒252-0311 神奈川県相模原市南区東林間2-21-6-201 TEL:042-705-7576 FAX:042-705-5121 mail:psnanairo@yahoo.co.jp

~住み慣れた自宅で自分らしく過ごしたい~
そのような思いを大切に在宅療養をサポートします

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